櫻井村文書「売渡シ申畑証文之事」(架蔵)

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櫻井村文書『売渡シ申畑証文之事』画像

翻刻

	    賣渡シ申畑証文之事
	  名所鷹島
	   一、上畑四畝弐拾四歩 大枡四升蒔
	       (印)
	  名所上ノ寺うら
	   一、中畑三畝六分 大枡四升蒔
	 右之畑先證文書入等ニ茂不仕、脇ゟも構無御座場所ニ付、
	 代金七両弐分、只今慥ニ請取、賣渡シ申所実正明白ニ
	 御座候、然上ハ貴殿高ニ入、御 公儀様ニ御年貢役義
	 御勤被成、何様ニ茂御支配可被成候、加様相定申上ハ
	 子孫ニ至迄一言之申分無御座候、右畑ニ付、六ヶ敷義申者
	 御坐候ハヽ、請人埒明、貴殿ニ少も御苦労かけ申間敷候、
	 為後日、請人加判ヲ以手形仍而如件、
	一、右之畑御賣地被成候ハヽ、此證文ヲ以私方へ御返シ可被下候、
	 為念依而如件、
	   安永六年酉三月
	     中桜井村賣主 徳次郎(印)
	     同所請人 与八(印)
	     同所名主 彦左衛門(印)
	 右書面之通、歩面相違
	 無御座候、以上、
	   中桜井村 弥右衛門後家殿
	

現代語訳

	 売り渡します畑の証文の事
	名所鷹島
	 一、上畑 4畝24歩 ただし大枡で四升蒔
	名所上ノ寺うら
	 一、中畑 3畝6分 ただし大枡で四升蒔
	右の畑は先の証文に書き入れるなどのこともしておらず、よそから邪魔も無い場所ですので、代金7両2分を只今たしかに請け取り、売り渡しますこと、間違いございません。そうした以上は、(この畑を)あなたの高に入れて、御公儀様への御年貢の役義を(あなたから)お勤めなされ、どのようにでも支配してください。このように定めました上は、子孫に至るまで一言も文句は申しません。右の畑に付いて、面倒なことを言う者がいたら、請人が解決して、あなたには少しも御苦労をかけません。後日の為に、請人の加判をもって手形をし、このように申し上げます。
	一、右の畑を売地になさった時は、この証文を私の方へ御返しください。念の為、このように申し上げます。
	安永六年酉三月
	   中桜井村 売り主 徳次郎(印)
	   同所(中桜井村)請人 与八(印)
	   同所(中桜井村)名主 彦左衛門(印)
	右の書面の通、面積に間違いありません。以上。
	  中桜井村 弥右衛門後家殿