櫻井村文書S-2「借用申金子之事」(架蔵)

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櫻井村文書S-2「借用申金子之事」画像

翻刻

 借用申金子之事
 一、合金拾五両ハ	但しシ江戸小判也
右者當亥年十二月諸入用ニ指詰り
右書面之通ニ慥ニ受取借用申処実正ニ
御座候、則利足之儀ハ壱割弐歩定ヲ以
来ル子ノ三月廿日前後ニ元利共ニ急度相済
可申候、若シ滞り申候ハヽ、加判之者急度弁
済埒明可仕候、若シ少成共貴殿へ御損掛申間
敷候、為後日借用證文手形、仍而如件、
 安永八年亥十二月十二日
			小宮山村
			   借用主 伴七(印)
			同断
			   請人  七郎右衛門(印)
	中桜井村
	   徳次郎殿
(端裏書「伴七」)

	

現代語訳

 借用します金子のこと
一、合わせて金十五両   但し江戸小判
右は今年の亥年の十二月に諸入用(の支払い)に窮して、右の書面の通り(の金額を)たしかに受け取り、借用しましたこと、間違いありません。すなわち利息のことは一割二分の定めで来る子年の三月二十日前後に元金・利息ともに必ず返済いたします。もし(返済に)滞ったら、加判の者が必ず弁済し解決いたします。少しであっても貴方へ御迷惑をかけません。後日のために借用証文手形、この通りです。
 (略)
	

大意

小宮山村の伴七が同村の七郎右衛門を請人(保証人)に立てて、中桜井村の徳次郎に十五両の借金をしている。利息は12%で返済期限は翌年の三月(三ヶ月後)としている。