櫻井村文書S-1「質流売渡シ申畑之事」(架蔵)

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櫻井村文書S-1「質流売渡シ申畑之事」画像

翻刻

 質流売渡申畑之事
名所川原
 一、改下畑拾八分	大枡弐枡蒔
 一、改下々畑壱畝三分
右者(は)去(さる)辰御年貢金ニ差詰(さしつまり)候故、右之畑何方(いずかた)
ゟ(より)も構無御座候ニ付、代金四両弐分慥ニ請取
御 公儀様江御上納仕、質流ニ賣渡申処実正ニ
御座候、然上ハ當春ゟ貴殿高(たか)内ニ被成、御年貢
諸役等迄(まで)御勤可被成候、ケ(か)様(よう)相定申(もうす)上ハ、子孫ニ
至迄違義(いぎ)申間敷候、為後日之請人加判、仍如件、
			下桜井村
 安永二巳年四月	  売主 忠助(印)
			同所請人
			     彦右衛門(印)
	  中桜井村
		徳治郎殿
(裏書「右之歩面少シ茂相違無御座候、為後日如此御座候、以上、
下桜井村名主 作右衛門(印)」)
(端裏書「忠助」)
	

現代語訳

 質流れとして売り渡します畑のこと
地名 川原
 一、改 下畑 十八歩  ただし大桝で二枡播き
 一、改 下々畑 一畝三歩
右は去年の辰年の年貢金(の支払い)に窮したので、右の畑はどこからも構うことはありませんので、(畑の)代金四両二分をたしかに受け取って(その金は)御公儀様へ上納して、(畑を)質流れとして売り渡しますこと間違いありません。そうである上は、この春から(右の畑は)貴方の高の内になさって、年貢や諸役などまで(貴方が)お勤めなさるようにしてください。このように定めました上は、子孫に至るまで異議は申しません。後日のために請人の加判、この通りです。
  (略)
(裏書き「右の大きさの土地には少しも間違いありません。後日のためにこの通りです。以上。(略)」)
	

大意

年貢の支払いに困った下桜井村の忠助が、同村の彦右衛門を請人(保証人)に立てて、所持していた畑を中桜井村の徳治郎へ売り渡している。下桜井村名主作右衛門が裏書きをして、この取引内容を確認している。