借用申金子証文事 一、金五両也 右之通り、慥ニ御請取借用申処 実正ニ御座候、右金子、糸売申候節者 元利急度御返済可申候、為年(念)印 紙差出シ置申候、為後日之 仍而證文如件、 嘉永六癸丑年七月 桔梗屋 勇助(印) 南町 牛山嘉兵衛様
借用します金子の証文のこと 一つ、金五両 右の通り(の金を)たしかに受け取り、借用しましたこと間違いありません。右の金子は糸が売れた時には元金・利息ともにかならず返済いたします。念の為に印を押した証文を差し出します。後日のため、証文この通りです。 (略)
桔梗屋勇助という人物が、(諏訪の)南町の牛山嘉兵衛に金5両を借りている。糸が売れたら、としているので、勇助は(京都へだろうか)糸を売りにいくための費用を借り、売れたらその利益で返済することを予定しているものであろう。諏訪・岡谷地域は近世後期から製糸業が発達していた。