諏訪神宮寺村文書J-1「借用申金子証文事」(架蔵)

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諏訪神宮寺村文書J-1「借用申金子証文事」画像

翻刻

  借用申金子証文事
一、金五両也
右之通り、慥ニ御請取借用申処
実正ニ御座候、右金子、糸売申候節者
元利急度御返済可申候、為年(念)印
紙差出シ置申候、為後日之
仍而證文如件、
 嘉永六癸丑年七月
        桔梗屋
         勇助(印)
南町
 牛山嘉兵衛様
	

現代語訳

 借用します金子の証文のこと
一つ、金五両
右の通り(の金を)たしかに受け取り、借用しましたこと間違いありません。右の金子は糸が売れた時には元金・利息ともにかならず返済いたします。念の為に印を押した証文を差し出します。後日のため、証文この通りです。
(略)
	

大意

桔梗屋勇助という人物が、(諏訪の)南町の牛山嘉兵衛に金5両を借りている。糸が売れたら、としているので、勇助は(京都へだろうか)糸を売りにいくための費用を借り、売れたらその利益で返済することを予定しているものであろう。諏訪・岡谷地域は近世後期から製糸業が発達していた。