甲斐八幡北村文書H-5「差上申一札之事」(架蔵)
画像
翻刻
差上申一札之事
一、金十五両(印)也、
右者、去ル五月二日御用立候金子、今日受取相済
申候、其節之證文仕舞置見當り不申間、
出来次第差上可申候、為後日一札差上申處、
依而如件、
八幡南村
六月廿八日 兵右衛門(印)
八幡北村
楚右衛門様
現代語訳
差し上げます一札のこと
一つ、金十五両
右は先の五月二日に貸しました金子を、今日受け取り返済されました。その(借金の)時の証文をしまい込んでしまって見当たりませんので、見つかり次第差し上げます。後日のために一札を差し上げますこと、この通りです。
大意
八幡南村の兵右衛門が八幡北村の楚右衛門へ出している一札。5月2日に楚右衛門が金十五両を兵右衛門に借り、その金を6月28日に返済したものらしい。借金を返済した際には、借りるときに作成した借金証文(貸した側が保持している)に✕をつけたり、借り主部分をくり抜いたりするなどして、借金が返済されたことを文書上にも残すことが多い。この場合には、貸した側が証文をしまい込んで見つからないということで、(後々返済されていないとして二重に請求されないように)たしかに返済が済んだという旨を改めて一札として書類に残したものである。