預り申金子證文之事 一、金廿六両也、 右者、所要之入用(にゅうよう)金差(さし)詰(つま)り、貴殿方江(へ)御無心申、 金子金廿六両御預ケ被下、慥ニ御預り申處(処)実正也、 但、御返済来(きた)ル五月廿日迄ニ者(は)前分(ぜんぶん)之金廿六両無相違 御返済可申候、為後日預り金手形仍而如件、 甲府山梨郡 八幡北村 慶應四辰閏四月廿四日 作兵衛(印) 同所證人 瀬兵衛(印) 同所 楚右衛門殿
預かります金子の証文のこと 一つ、金二十六両 右は必要となった費用の金に困窮し、あなたに無心をしまして、金子を二十六両お預け下さり、たしかに預かりましたこと、間違いありません。ただし、返済は来たる五月二十日までには前記の金二十六両を間違いなく返済いたします。後日のために預かり金手形、この通りです。 (略)
八幡北村の作兵衛が、同村の瀬兵衛を証人に立てて、同村の楚右衛門(他の文書によれば初鹿野楚右衛門)にお金を借りている(預かっている)。借金は金二十六両、返済期限は翌月までとされている。