甲斐八幡北村文書H-3「借用申金子之事」(架蔵)
画像
翻刻
借用申金子之事
一、 金弐両弐分ト甲限[銀]九匁六分
右者、當年之御年貢御上納金ニ差(さし)■(つま)[詰カ]リ申(もうす)ニ付、
前書(まえがき)之金弐両弐分ト甲金九匁六分慥ニ受取
備[借]用申(もうし)候処実正ニ御座候、但シ御返済之儀者(は)私共
無尽(むじん)之節ニ(に)者(は)無尽御連中江(へ)丑六月壱度・十一
月壱度、都合弐度ニ急度出金可仕候、萬一當人
差滞(さとどこお)り候ハゝ(そうらわば)、証人引請急度弁済仕(つかまつり)、貴殿江(へ)
少茂(すこしも)御苦労相掛申(もうす)間敷(まじく)候、為後日依而如件、
明治六年丑一月廿五日
八幡北村
借用人
西宮定右衛門(印)
同所
証人
西宮安兵衛(印)
同所
初鹿野楚右衛門殿
現代語訳
借用します金子のこと
一つ、金二両二分と甲州銀九匁六分
右は、今年の年貢上納金に困窮しましたので、前記の金二両二分と甲州金(銀)九匁六分をたしかに受け取り、借用しますこと間違いありません。ただし、返済のことについては、私たちの無尽の時には無尽の参加者へ今年の6月に一度、11月に一度の都合二度、必ず出金します。万が一本人(の返済)が滞りましたら、証人が(返済のことを)引き受けて必ず弁済し、あなたへは少しもご迷惑をかけません。後日のためにこの通りです。
(略)
大意
明治期の文書。八幡北村の西宮定右衛門が、同村の西宮安兵衛を証人に立てて、同村の初鹿野楚右衛門から、年貢金に困ったとして借金している。